一般的に修繕等の軽微な改修のことを「リフォーム」といいます。「壁のしみが気になる」「傷んだ箇所を修繕したい」・・・建物を大きく改修することなく、気になる箇所を一新します。計画的な修繕が、建物を長持ちさせる秘訣です。
建物を大きく改修することを「リニューアル」といいます。基本的用途を変えない場合を「リノベーション」、用途を変更する場合を「コンバージョン」といいます。寮や社宅、保養所を高齢者住宅や老人介護施設に、マンションをオフィスに・・・お客様のご要望、ご予算をお伺いした上で社会的な需要の変化、立地条件等も考慮し、最適なプランを提案し、責任を持って施工いたします。
1995(平成7)年10月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」、2006(平成18)年1月に「改正耐震改修促進法」が施行され、これを受けて、茨城県でも2007(平成19)年3月に「茨城県耐震改修促進計画」が策定されました。 県内の建築物の耐震化推進促進を図るもので、県有施設については10年間で耐震化率を100%にする目標が掲げられています。民間建築物についてもさまざまな耐震化促進策が用意されています。
ここでは、「茨城県耐震改修促進計画」での耐震改修実施策をご紹介します。
耐震補強には一般的に下図のような方法があります。お客様にとって最適な方法をご提案いたします。
1995(平成7)年1月に起きた阪神・淡路大震災の際、現行の新耐震基準(1981(昭和56)年施行)以前に建築された建築物に被害が多かったことから、現行の新耐震基準を満たさない建築物については特に早急に耐震診断や改修を進めることが必要と考えられています。お客様の建物の耐震について、ご心配事はありませんか。どうぞご相談下さい。